入院給付金の対象になる入院
先日、Make-Upの井戸裕美子さんと入院給付金の対象になる入院についてメールでやりとりしました。。
彼女曰く「入院とは、どういうことを指すのかが、わからなくなったのです。検査入院は、だめとかじゃなくて」とのこと。約款に書いてあることを伝えたところ「ではなくて、延命措置はそのまえに治療がはいるだろうからよいとして、ホスピスは入院にはいらないだろうな…とか、老人で行き先がない時、三か月を限度として自分で食事がとれないような方が入院するような場合、リハビリ入院は入るのかとか、特に介護状態になられてからが、良くわからないのです。」とのこと。
なんだ、私の父のような状態で入院給付金の対象になるかどうかということじゃないですか。この件に関しては以前、某生命保険会社の担当者に聞いたことがありますが、納得がいく答えを得られませんでした。
さて、ここからは、私の個人的な見解です。私の父のような場合、厳密に言えば入院にならないと思います。ただ、誤燕が原因の肺炎などは明らかに治療行為がなされますから、これは入院になります。私の父も何度か肺炎を起こしていますし、それ以外の感染症を発症したことがあります。長い期間、入院していると、こうしたことは、つきものです。となると、どこからどこまでが入院で、どこからどこまでが入院でないかなど簡単には判断できません。結局、医師の診断書に「治療目的の入院」となれば、どのような内容の入院であれ、給付金の対象になる入院になると思います。
本当に難しい、しかしトラブルの発生しかねない問題です。
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