介護保険のことば(15)特定福祉用具販売
介護保険の用語などの簡単な説明、今日は「特定福祉用具販売」についてです。
「特定福祉用具販売」については、「介護保険法」第8条第13項で、次のように規定しています。
第8条 |
いつもの様に、私なりに整理してみます。
「特定福祉用具販売」とは、
居宅要介護者に
特定福祉用具を
所定の方法で販売すること
で よろしいかと…
もう少し細かく見ていきましょう。 最初の「居宅要介護者」は、特に問題は無いでしょう。 次の「特定福祉用具を」は、「福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの」のことです。 それでは、厚生労働大臣が定めるものとは… 次の「福祉用具」が厚生労働大臣の定めるものです。
次の「所定の方法で販売すること」は、「政令で定めるところにより行われる販売」のことです。 したがいまして規定の詳細は、「介護保険のことば(14)福祉用具貸与」で ご確認いただければと思います。 ご確認いただいた事を前提に、「福祉用具貸与」同様、規定の内容をまとめると、こんな感じかと…
福祉用具専門相談員に関しては「福祉用具貸与」と同じです。 最後に、全体をまとめると…
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過去の記事より
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