介護保険の用語などの簡単な説明、今日は「居宅療養管理指導」についてです。
「居宅療養管理指導」については、「介護保険法」第8条第6項で、次のように規定しています。
第8条
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6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
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今回も私なりに整理してみると…
「居宅療養管理指導」とは、
居宅要介護者に
病院等の医師などが行う
療養上の管理及び指導
となるかと…
もう少し細かく見ていきましょう。
まず「居宅要介護者」から…
「訪問看護」や「訪問リハビリテーション」と違って「居宅要介護者」に特別な条件をつけていません。 「居宅要介護者」であれば誰でも「居宅療養管理指導」を受けられる、ということになります。
次の「病院等」は「介護保険法」第8条第6項の条文の中で、「病院、診療所又は薬局」と書かれていますので、特に問題はないでしょう。
そのあとの、「医師などが行う」は「医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる」のことですが、「その他厚生労働省令で定める者」とありますので確認してみます。
この厚生労働省令は、「介護保険法施行規則」第9条のことで、次のように規定しています。
第9条 法第8条第6項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 病院、診療所又は薬局の歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第3項において同じ。)及び管理栄養士
- 病院、診療所又は訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省告示第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第63条第1項第1号 に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の保健師、看護師及び准看護師
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ゴチャゴチャ書いてあるように見えますが、カッコを省略すると…
- 病院、診療所又は薬局の歯科衛生士及び管理栄養士
- 病院、診療所又は訪問看護ステーションの保健師、看護師及び准看護師
という風に、とてもシンプルになります。
つまり、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師、看護師、准看護師の8種類の有資格者が「居宅療養管理指導」を行える、ということになります。
最後の「療養上の管理及び指導」は「療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの」のことです。 ここにも「厚生労働省令で定めるもの」とあるので確認してみます。
この厚生労働省令は、「介護保険法施行規則」第9条の2のことで、次のように規定しています。
(法第8条第6項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第9条の2
法第8条第6項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項 に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第8条第23項 に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2 法第8条第6項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3 法第8条第6項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4 法第8条第6項 の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
5 保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる居宅療養管理指導は、居宅要介護者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
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あまりにゴチャゴチャ書いてあるので、いつもより「改行」を増やしました。 それでも読むのが大変だと思います。 ただ書いてあることは、「介護保険法施行規則」第9条で出てきた、8種類の有資格者が「居宅療養管理指導」として行う業務の内容です。
ザックリと整理すると、次のような感じになります。
第1項 |
医師 歯科医師 |
居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供 居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言 |
第2項 |
薬剤師 |
薬学的な管理及び指導 |
第3項 |
歯科衛生士 |
口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導 |
第4項 |
管理栄養士 |
栄養指導 |
第5項 |
保健師 看護師 准看護師 |
療養上の相談及び支援 |
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過去の記事より
介護保険のことば(7)訪問リハビリテーション

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