介護保険のことば(11)短期入所生活介護
介護保険の用語などの簡単な説明、今日は「短期入所生活介護」についてです。
一般的に「ショートステイ」と呼ばれているものです。
「短期入所生活介護」については、「介護保険法」第8条第9項で、次のように規定しています。
第8条 |
例によって私なりに整理してみると…
「短期入所生活介護」とは、
居宅要介護者を
短期入所施設などの施設に泊め
入浴・排泄・食事などの世話を受けたり機能訓練を行うこと
という感じでしょうか…
もう少し細かく見ていきましょう。 まず「居宅要介護者」から… 「通所介護」と同じで「居宅要介護者」に特別な条件をつけていませんので、「居宅要介護者」であれば誰でも「短期入所生活介護」を受けられる、ということになります。 次の、「短期入所施設などの施設に泊め」は、「老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ」のことですが、「老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設」と「同法第20条の3に規定する老人短期入所施設」とありますので確認してみます。 まず「老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設」から この厚生労働省令は、「老人福祉法施行規則」第1条の4のことで、次のように規定しています。
次の三つが厚生労働省令で定める施設にということなります。
しかし、この規定、3番目の「その他これらに準ずる施設」のあとに「同項に規定する」云々という記述があり、委任された元の規定に戻ってしまうような表現になっていますね。 念のために、こちらも確認しておきましょう。
この規定を見る限り、特に特別な「養護」を定めてはいないようです。 さて次は「老人福祉法第20条の3に規定する老人短期入所施設」です。
この規定の大部分は「老人短期入所施設」を利用出来る人の範囲が決められていて、施設に関することは「短期間入所させ、養護することを目的とする施設」という部分… 以上まとめると、
という感じになるかと… さて、最後です。 |
過去の記事より
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