介護保険のことば(3)要介護者
介護保険の用語などの簡単な説明、今日は「要介護者」についてです。
「要介護者」については、「介護保険法」第7条第3項で、次のように規定しています。
(定義) 第7条
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第1号の「要介護状態にある65歳以上の者」に関しては、特に問題はないと思います。
65歳以上で、「介護保険のことば(2)要介護状態」で説明した「要介護状態」であれば、「要介護状態」になった原因に かかわらず、「要介護者」になるということです。
問題は第2号…
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの」とありますので、政令を確認してみます。
この政令は、「介護保険法施行令」第2条のことで、次のように規定しています。
(特定疾病) 第2条 法第7条第3項第2号 に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
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つまり、40歳以上65歳未満の方が「介護保険」の給付を受けられるのは、この16種類の疾病が原因で「要介護状態」になった場合に限られる、ということになります。
なお、条文にも出ていますが、「介護保険」では この16種類の疾病の事を「特定疾病」と呼んでいます。
このほか「介護保険法」第7条第4項では「要支援者」ということばを定義していますが、第7条第3項の条文の「要介護状態」という表現が「要介護状態となるおそれがある状態」に変わっているだけです。
最後に、「介護保険のことば(1)被保険者と保険給付」と「介護保険のことば(2)要介護状態」の内容と今日の内容の関連付けをしておきます。
「介護保険のことば(1)被保険者と保険給付」の最後の方に、「ただし、40歳以上65歳未満の要介護状態・要支援状態は、65歳以上の要介護状態・要支援状態とは異なりますが…」と書きました。
これは40歳以上65歳未満の方が、「介護保険」の「保険給付」の対象となるのは、「特定疾病」が原因で要介護状態・要支援状態に なった場合に限られるので、65歳以上の要介護状態・要支援状態とは異なる、という意味です。
「介護保険のことば(2)要介護状態」の中で出てきた条文、「介護保険法施行規則」第2条の後半に「介護保険法施行令 (平成10年政令第412号。以下「令」という。)第2条第1号 に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が6月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。」とあります。
これは要介護状態となる原因が「特定疾病」のうち「がん」で、医師から6ヶ月を下回る余命期間を告げられた場合、要介護状態の継続見込期間は6ヶ月ではなく余命期間になる、という意味です。
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