介護保険のことば(4)居宅サービス
介護保険の用語などの簡単な説明、今日は「居宅サービス」についてです。
「居宅サービス」については、「介護保険法」第8条第1項で、次のように規定しています。
第8条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。 |
「介護保険法」では次の11種類を「居宅サービス」と呼びます。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
そして、これらを営む事業を「居宅サービス事業」と呼びます。
各事業の3年間の事業所数の推移は以下の通りです。
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(厚生労働省:「平成26年版 厚生労働白書 資料編」より) |
各サービスの詳細は、改めて説明させていただきます。
過去の記事より
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