介護保険のことば(2)要介護状態
介護保険の用語などの簡単な説明、今日は「要介護状態」についてです。
「要介護状態」については、「介護保険法」第7条第1項で、次のように規定しています。
(定義) 第7条 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 |
長ったらしい文章なので、ざっと整理してみます。
- 身体上又は精神上の障害があること
- 入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について常時介護が必要なこと
- 常時介護が必要な状態が厚生労働省令で定める期間必要と見込まれること
- 介護の必要な程度が厚生労働省令で定める区分に該当すること
これを私流に訳してみると…
1は、(身体上又は精神上に)障害があって、
2は、(日常生活をする上で)介護が必要で、
という感じでしょうか…
3、4には、厚生労働省令定める云々という文言が出てきますので、これを調べないといけません。
まず3の厚生労働省令は、「介護保険法施行規則」第2条のことで、次のように規定しています。
(要介護状態の継続見込期間) 第2条 介護保険法 (平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項 の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。ただし、法第7条第3項第2号 に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令 (平成10年政令第412号。以下「令」という。)第2条第1号 に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が6月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。 |
色々と書いてありますが、原則として6ヶ月が厚生労働省令で定める期間ということのようです。
(ただし書き以降は、また別の機会に…)
次に4の厚生労働省令は、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」第1条のことで、次のように規定しています。
(要介護認定の審査判定基準等) 第1条 介護保険法 (平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項 の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項 前段(法第28条第4項 、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。
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読むのが嫌になるくらい色々と書いてありますが、ざっと見た感じ、とりあえず必要なのは第1項だけのようです。
その内容は、介護に必要な「基準」を決め、その「基準」に応じて「要介護1」から「要介護5」の区分を定めています。
つまり、この基準に当てはまれば「要介護状態」、ということになります。
さて、ここ迄を まとめると…
「要介護状態」とは、「障害があって」「介護が必要で」「その期間が6ヶ月以上続き」「所定の基準に当てはまる」状態、ということになります。
このほか「介護保険法」第7条第2項では「要支援状態」ということばを定義していますが、これは「要介護状態」より介護の必要な程度が軽い状態、と考えていただいて差し支えないと思います。
過去の記事より
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