介護保険のことば(1)被保険者と保険給付
これから このブログで介護保険の用語などを簡単に説明していきたいと考えています。
今日は介護保険の被保険者と保険給付について…
まず介護保険の被保険者から…
介護保険法第9条では、介護保険の被保険者を次のように規定しています。
(被保険者) 第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
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つまり40歳以上になったら介護保険の被保険者になるということです。
ただし、40歳以上65歳未満の人が(公的)医療保険に加入していない場合、介護保険の被保険者には なりません。
では、介護保険で保険の保険給付は?
法律の順序が前後しますが、介護保険法第2条第1項に次のように規定されています。
(介護保険) 第2条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 |
つまり被保険者が、要介護状態や要支援状態になった時、保険給付を受けられるということです。
介護保険というと、40歳から保険料の負担が始まり、65歳以降で介護が必要になったら、保険給付が受けられるもの、というイメージをお持ちの方もいると思いますが、40歳以上65歳未満でも要介護状態・要支援状態になれば保険給付を受けられます。
ただし、40歳以上65歳未満の要介護状態・要支援状態は、65歳以上の要介護状態・要支援状態とは異なりますが…
その辺りの詳細につきましては、改めて説明させていただきます。
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