マイナンバー法改正
9月3日に「改正マイナンバー法」が成立しました。
私のような ひねくれ者は、
「まだ制度が始まっていないのに、改正って何?」
などと思ってしまいます。
結局、国が理想とする形を構築するための準備が整っていない状態にあるにも拘らず、法律だけを成立させ、準備が整った分野から徐々に組み込んでいく、というのがこの制度なんだと思います。
(ちょっと言いすぎですかね~)
ところで、「マイナンバー法」の正式名称って、ご存知ですか?
ちなみに、「電子政府の総合窓口e-Gov」の「法令データ提供システム」にある、「法令用語検索」や「法令索引検索」で「マイナンバー」という語句を検索しても、何も出てきません。
(2015年9月17日時点)
正式名称は
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
と言うそうです。
何かの役に立つかもしれませんので、この機会に覚えておくのも良いかと…
さて、話を本題に戻しましょう。
今回の「マイナンバー法」の改正で、「マイナンバー」の利用範囲が拡大されました。
その中で私が特に注目したのは、「銀行などの預貯金口座にマイナンバーが適用できる」というところです。
このブログで前に指摘したことが、現実になる日が近づいてきた様な感じがしています。
前に指摘したこととは…
原則として、人が亡くなった場合、その人の預金口座は凍結されます。 ある意味当然のことです。 私の母の様な一般庶民が亡くなっても、その事実が銀行に伝わるには、こちらから「亡くなりました。」とでも言わない限り、伝わらないでしょう。 ところが、今年の秋から導入される「マイナンバー制度」で、状況は変わるかもしれません。 銀行の対応の詳細が、発表されていない様なので、何ともいえませんが、死亡届の提出と同時に、銀行預金が凍結される可能性が出てくると思います。 |
そして…
一度、凍結された預金口座を使える状態にするのは、結構手間がかかります。 |
とも…
私の経験では、大きな支払いになるのが「病院の支払い」と「葬儀費用」です。
どちらも、相続人などで立て替えることができれば、何ら問題はありません。
この他にも細々とした支払いをしなければならないと思いますが、立て替える際には領収書を必ず取っておきましょう。
後日、「払った、払わない」のトラブルを防ぐことも出来ますし、相続税の申告の際に必要になるケースもありますからね。
相続人などで立て替える事が出来ない場合、本人が生前に準備しておく必要が出てきますが、現実には難しいかもしれませんね。
あとに残される人に迷惑をかけないように、生前に話し合っておく必要があると思います。
こんなケースに備えて、おすすめの制度を一つ紹介しておきます。
今回は「第一生命」のサービスを紹介していますが、他の生命保険会社でも同様の取扱をしている会社は あります。
現在、契約している保険会社に確認される事をおすすめします。
いずれにせよ、預金口座が「マイナンバー」の対象になるのは、2018年から…
また、その時点では、預金口座へのマイナンバー登録は、預金者の任意とのこと…
まだ、時間は あると思います。
しっかりと情報収集された上で、適切な対策をとってくださいね。
今後もマイナンバー関連の情報で、このブログに関連するものは、どんどんお伝えしたいと考えています。
過去の記事より
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント