高額介護サービス費等の申請漏れに ご注意
一昨日(3月28日)付で、厚生労働省の老健局介護保険計画課長から、各都道府県の介護保険主管部(局)宛に、次の通知が出されています。
(文書をクリックすると拡大します。)
高額介護サービス費等の申請漏れを防ぐために、厚生労働省から各都道府県へ、協力の要請を目的とした通知です。
高額介護サービス費とは、介護保険の利用者負担が一定額を超えた場合に払い戻される制度…
公的医療保険の高額療養費の「介護保険版」というところでしょうか。
負担上限額は、昨年8月から下の表のようになっています。
(表をクリックすると拡大します。)
ご存知のように、昨年8月から「一定以上の所得のある方」の介護保険利用者負担が1割から2割に引き上げられました。
これにより、従来、高額介護サービス費の対象ではなかった方が、対象となる可能性が出てきました。
ただ、公的医療保険の高額療養費制度をご存じない方が、少なからずいらっしゃることから想像するに、この高額介護サービス費という制度をご存じない方も、相当数いらっしゃると思われます。
行政としては、決まったルールに もとづいて適切な制度の運営をしなければいけません。
ということで、このような通知が出されたのでしょう。
当ブログでも、改めて高額介護サービス費という制度を紹介しがてら、この情報を伝えさせていただきました。
くれぐれも、高額介護サービス費等の申請漏れには、 ご注意ください。
過去の記事より
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