利用者負担段階の判定要件見直し②
昨年8月に特別養護老人ホーム等に入所されている方の中で、それまでに食費・部屋代の負担軽減を受けていた方に対する、軽減を受ける上での判定要件の見直しが行われたのですが、今年8月から さらなる見直しが行われます。
見直しの内容は、下のリーフレットでご確認いただければ と思っておりますが、重要な部分は、再掲させていただきます。
(それぞれのリーフレットの画像をクリックすると拡大します。)
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利用者負担段階、第2段階の対象者が平成28年8月以降、下の対比表のように変わります。
平成28年7月まで | 平成28年8月以降 |
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世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間 80 万円以下の方 | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間 80 万円以下の方 |
これまで利用者負担段階の判定を行う際に、対象にしていなかった非課税の年金の収入金額が対象になるのです。
非課税の年金とは、障害年金と遺族年金のことです。
例えば、このような方が見直しの対象に…
障害等級が1級で障害基礎年金のみを受給されている方
(障害等級が2級で障害基礎年金のみを受給されている方は、ほかの所得との合計額が年間 80 万円を超えない限り、見直しの対象にはなりません。)
障害等級1級の方の負担が増えて、2級の方の負担が増えない…
障害等級1級のほうが障害が重いわけで、いささか不合理だと思いませんか?
福祉の充実を標榜している政党の国会議員は、一体 何をしていたのだろう、と思ったりします。
いずれにせよ、決まってしまったことを簡単に変えることは出来ないでしょう。
ただ、今年の見直しは昨年の見直しと違い、年金受給が続く限り負担は増え続きます。
出来ることなら、再度、見直しをしていただきたいと思います。
過去の記事より
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