電動歩行器
介護保険の保険給付の対象となる福祉用具に関して、給付対象の範囲が変わりましたので お伝えします。
福祉用具貸与の対象となっていた「歩行器」に、「自動制御等により利用者の移動を補助する歩行器」が追加されました。
厚生労働省の通知、『「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)』の改正内容は次の通りです。
改正案のアンダーラインのある部分が変りました。
(表をクリックすると拡大します。)
具体的にどのようなものが対象になったのか…
厚生労働省の資料に、概要が出ていましたので転載します。
(転載した資料をクリックすると拡大します。)
要するに従来の歩行器に比べ
- 上り坂はアシスト機能により、楽に上れる
- 下り坂は制御機能により、歩行器が加速することなく安全に下れる
- 坂道を横断する時は片流れ防止により、坂道の下の方に歩行器が横流れすることなく安全に横断できる
- つまずいた時には急発進防止機能により、歩行器が勝手に動くことがないので転倒を防げる
という機能を持っているもの、ということになります。
ただ、レンタル料が従来の歩行器の3~4倍ということなのですが、外出する際に歩行器を使われる方、これから使おうと考えられている方などにとっては、この自動制御の安全機能は魅力的です。
前向きに利用を考えるだけの価値は、十分にあると思いますよ!
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