郵便等投票
郵便等投票という制度をご存知ですか?
国政選挙や地方選挙の際、身体に重度の障害がある有権者のうち、投票所に行くことが困難な有権者に認められた投票方法です。
(総務省)
この制度が始まった当時、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持ち一定以上の重度障害状態にある有権者を対象としていたのですが、平成15年に寝たきりの高齢者等も投票しやすくするため、要介護5の有権者も対象になりました。
ところで、この郵便等投票に関して、昨日(6月13日)、総務省から次の報告書が公表されました。
投票環境の向上方策等に関する研究会 報告
(高齢者の投票環境の向上について)(総務省)
要介護5としている対象者の範囲については、実務に携わる選挙管理委員会から、現在対象外となっている要介護者でも投票所に行くことが現実的には困難な者も多く、対象が狭いのではないか、対象者を拡大してほしいといった要望もある。 |
(総務省:「投票環境の向上方策等に関する研究会 報告(高齢者の投票環境の向上について)」より) |
ということで、対象者が拡大されそうです。
この報告書では、要介護4と要介護3の有権者まで対象者にすべき、としています。
まだ、研究会の報告書という段階ですから、この報告書の通りに対象者が拡大されないかもしれません。
ただ、国政選挙や地方選挙の投票率を考えた場合、この報告書が提案していることは、とても有意義なことだと思います。
また、さらに高齢化が進むことを考えると、対象者の拡大は必要不可欠ともいえます。
実際に対象者が拡大されるためには、関係する法律の改正が必要になってきます。
どの様になるか、今後の動向を注視していきたいと思います。
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