存命中の相続放棄
10月8日付で週刊実話のサイトにこんな記事が掲載されました。
(週刊実話)
長嶋家の事情を詮索するつもりはないのですが、ちょっと気になることが…
存命中の相続の放棄は出来なかったはず…
第九百十五条
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とあります。
「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」とありますから、相続が発生する前、つまり被相続人の存命中は相続放棄が出来ない、ということです。
ご存じのと思いますが、一茂氏の父上 茂雄氏は まだ生きていらっしゃいます。
どのような方法で相続を放棄されたのか…
とても興味があったので記事を読んでみたのですが、相続の放棄について具体的な方法は何も書かれていませんでした。
とはいうものの、「相続を放棄した」と公言されたわけですから、何らかの方法はあるはず…
一般的にどのような方法が考えられるか、ちょっと調べてみました。
色々と調べてみた結果、見つかったのが、「遺留分の放棄」という方法でした。
第千四十三条
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「相続の開始前における遺留分の放棄は…」とありますから、被相続人が存命中でも可能です。
ただし、「遺留分」という制度が、遺言書により特定の相続人に財産が集中した場合、兄弟姉妹以外の法定相続人が不利益を被らないようにするための制度ですから、遺留分の放棄は遺言書よる相続が前提となります。
したがって、法定相続による相続を行った場合は何の効果もありません。
(詳細は次のリンクで ご確認下さい。)
(あなたの弁護士)
(お金の知りたい!)
いずれにしても、完全な方法ではないようですね。
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