自治体の介護保険担当者の良心
11月25日付のプレジデントオンラインに次の記事が掲載されました。
そして、12月5日付のNEWSポストセブンには次の記事が…
どちらの記事も今年の5月に成立した、介護保険法の改正に関する記事なのですが…
今回の介護保険法の改正といえば、介護サービスの利用者負担が所得の高い人に限って3割に引き上げられることが、様々なところで取り上げられてきました。
ただ、この二つの記事に書かれているのは、全く違う改正項目に関することです。
来年8月から施行される改正介護保険法。多くのメディアは「利用者の負担増」を問題視したが、問題はそれだけではない。改正法では、要介護度が改善した自治体には交付金などの「インセンティブ」が支給されるため、意図的に判定を厳しくする自治体が出てくる恐れがある。 |
とのこと…
この内容の どこに問題があるのか…
ザックリと説明すると、今回の改正により、要介護者の要介護度を改善させた自治体に対して、インセンティブが支給されることになりました。
どちらの記事も、このインセンティブを目当てに、要介護度の判定を厳しくし、必ずしも要介護状態が改善されていない要介護者の要介護度を引き下げる自治体が出てくるのではないか、という点を指摘しているのです。
要介護状態が改善されていない要介護者の要介護度が引き下げられた場合、介護保険の保険給付を受けられる限度額が縮小するため、それまで利用していた介護サービスを利用できなくなる可能性が出てきます。
その結果、要介護者の家族の負担が増えれば、仕事を辞めて介護に専念しなければならない人が増える可能性が出てきます。
また、特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の人しか入ることができません。
現在、特別養護老人ホームに入るのを待機している、要介護3以上の人の要介護度が引き下げられた場合、特別養護老人ホームに入れなくなることも考えられます。
どちらの問題も、対象となる方や その家族にとっては深刻な問題です。
ただ、どちらの問題も これから起きる可能性のある問題です。
何も起きないかもしれません。
結局、この改正項目は、各自治体の介護保険担当者の良心が問われる改正項目だと思います。
どのようになるか、しっかりと注視していく必要があります。
過去の記事より
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