2018年1月31日 (水)

介護給付費等実態調査月報(平成29年11月審査分)

1月26日に厚生労働省より、「介護給付費等実態調査月報(平成29年11月審査分)」が公表されています。

今月も介護給付費等実態調査のデータの 65歳以上の要支援・要介護者の増加状況と、65歳以上の人口の増加状況を比べてみました。

下の表が その結果です。
H2911
厚生労働省介護給付費等実態調査」及び総務省統計局人口推計」より作成)
(端数処理の関係で、データに一部 不自然なところがあります。ご了承ください。)

要介護の増減率の9月10月・11月の比較は次の通りです。
認定者 受給者
9月 10月 11月 9月 10月 11月
要介護1 3.57% 3.63% 3.64% 4.16% 4.11% 4.05%
要介護2 2.23% 2.25% 2.33% 2.50% 2.55% 2.45%
要介護3 2.84% 2.82% 2.90% 2.85% 2.81% 2.65%
要介護4 3.15% 3.16% 3.14% 3.06% 3.05% 3.02%
要介護5 -0.07% -0.03% 0.00% 0.25% 0.09% -0.15%
要介護全体 2.55% 1.98% 2.61% 2.80% 2.77% 2.66%

11月の認定者の増加率は、要介護4を除いて10月を上回っています。
受給者は、すべての要介護度で10月を下回っています。

受給者の増加率が小さくなっていることは良い傾向に思えますが、個人的には認定者の増加率が大きくなっていることの方が気になります。

さて、その他の介護給付費等実態調査の詳細を ご覧になりたい方…
厚生労働省の関連サイトにリンクを張っておきますので ご覧ください。

介護給付費等実態調査

介護給付費等実態調査月報(平成29年11月審査分)

過去の記事より

介護給付費等実態調査月報(平成29年10月審査分)


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2017年12月24日 (日)

介護給付費等実態調査月報(平成29年10月審査分)

一昨日(12月22日)、厚生労働省より、「介護給付費等実態調査月報(平成29年10月審査分)」が公表されました。

今月も介護給付費等実態調査のデータの 65歳以上の要支援・要介護者の増加状況と、65歳以上の人口の増加状況を比べてみました。

下の表が その結果です。
H2910
厚生労働省介護給付費等実態調査」及び総務省統計局人口推計」より作成)
(端数処理の関係で、データに一部 不自然なところがあります。ご了承ください。)

要介護の増減率の8月9月・10月の比較は次の通りです。
認定者 受給者
8月 9月 10月 8月 9月 10月
要介護1 3.39% 3.57% 3.63% 4.17% 4.16% 4.11%
要介護2 2.12% 2.23% 2.25% 2.67% 2.50% 2.55%
要介護3 2.88% 2.84% 2.82% 3.20% 2.85% 2.81%
要介護4 3.07% 3.15% 3.16% 3.14% 3.06% 3.05%
要介護5 -0.11% -0.07% -0.03% 0.17% 0.25% 0.09%
要介護全体 2.46% 2.55% 1.98% 2.91% 2.80% 2.77%

10月の認定者の増加率は、要介護3を除いて9月を上回っていますが、要介護全体では下回っています。
いささか不思議な感じがしますね。
受給者は要介護2を除き9月を下回っています。

先月も書きましたが、認定者や受給者の毎月の増減だけを見て、良い傾向・悪い傾向の判断すべきことではありませんが、一応、気にかけておかないと…
特に、重度(要介護4・5)の認定者が増加傾向にあるのは、いささか気になります。

さて、その他の介護給付費等実態調査の詳細を ご覧になりたい方…
厚生労働省の関連サイトにリンクを張っておきますので ご覧ください。

介護給付費等実態調査

介護給付費等実態調査月報(平成29年10月審査分)

過去の記事より

介護給付費等実態調査月報(平成29年9月審査分)


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2017年12月10日 (日)

自治体の介護保険担当者の良心

11月25日付のプレジデントオンラインに次の記事が掲載されました。

来年8月から「介護離職」が急増するワケ
改正介護保険法の“致命的欠陥”

プレジデントオンライン

そして、12月5日付のNEWSポストセブンには次の記事が…

介護保険改正で要介護度引き下げも
特養難民大量発生か

NEWSポストセブン

どちらの記事も今年の5月に成立した、介護保険法の改正に関する記事なのですが…
今回の介護保険法の改正といえば、介護サービスの利用者負担が所得の高い人に限って3割に引き上げられることが、様々なところで取り上げられてきました。
ただ、この二つの記事に書かれているのは、全く違う改正項目に関することです。

プレジデントオンラインの記事によれば…

来年8月から施行される改正介護保険法。多くのメディアは「利用者の負担増」を問題視したが、問題はそれだけではない。改正法では、要介護度が改善した自治体には交付金などの「インセンティブ」が支給されるため、意図的に判定を厳しくする自治体が出てくる恐れがある。

プレジデントオンライン
来年8月から「介護離職」が急増するワケ 改正介護保険法の“致命的欠陥”」より)

とのこと…
この内容の どこに問題があるのか…
ザックリと説明すると、今回の改正により、要介護者の要介護度を改善させた自治体に対して、インセンティブが支給されることになりました。
どちらの記事も、このインセンティブを目当てに、要介護度の判定を厳しくし、必ずしも要介護状態が改善されていない要介護者の要介護度を引き下げる自治体が出てくるのではないか、という点を指摘しているのです。

要介護状態が改善されていない要介護者の要介護度が引き下げられた場合、介護保険の保険給付を受けられる限度額が縮小するため、それまで利用していた介護サービスを利用できなくなる可能性が出てきます。
その結果、要介護者の家族の負担が増えれば、仕事を辞めて介護に専念しなければならない人が増える可能性が出てきます。

また、特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の人しか入ることができません。
現在、特別養護老人ホームに入るのを待機している、要介護3以上の人の要介護度が引き下げられた場合、特別養護老人ホームに入れなくなることも考えられます。

どちらの問題も、対象となる方や その家族にとっては深刻な問題です。
ただ、どちらの問題も これから起きる可能性のある問題です。
何も起きないかもしれません。
結局、この改正項目は、各自治体の介護保険担当者の良心が問われる改正項目だと思います。
どのようになるか、しっかりと注視していく必要があります。

過去の記事より

要介護度の軽度化


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2017年11月29日 (水)

介護給付費等実態調査月報(平成29年9月審査分)

一昨日(11月27日)、厚生労働省より、「介護給付費等実態調査月報(平成29年9月審査分)」が公表されました。

今月も介護給付費等実態調査のデータの 65歳以上の要支援・要介護者の増加状況と、65歳以上の人口の増加状況を比べてみました。

下の表が その結果です。
H2909
厚生労働省介護給付費等実態調査」及び総務省統計局人口推計」より作成)
(端数処理の関係で、データに一部 不自然なところがあります。ご了承ください。)

要介護の増減率の7月8月・9月の比較は次の通りです。
認定者 受給者
7月 8月 9月 7月 8月 9月
要介護1 3.48% 3.39% 3.57% 3.97% 4.17% 4.16%
要介護2 2.24% 2.12% 2.23% 2.41% 2.67% 2.50%
要介護3 2.99% 2.88% 2.84% 2.89% 3.20% 2.85%
要介護4 3.12% 3.07% 3.15% 2.96% 3.14% 3.06%
要介護5 0.11% -0.11% -0.07% 0.25% 0.17% 0.25%
要介護全体 2.57% 2.46% 2.55% 2.71% 2.91% 2.80%

9月は認定者の増加率は、要介護3を除いて8月を上回っていますが、受給者は要介護5を除き8月を下回っています。
7月8月を比較した場合とは、ほぼ反対の傾向ですね。

認定者や受給者の毎月の増減だけを見て、良い傾向・悪い傾向の判断すべきことではありませんが、やはり気になります。

長期的には増加傾向にあるのは間違いないでしょうから、いかに増加率を抑えるか…

先月も書きましたが、増加傾向を抑えるために必要なことは、「予防」です。
国もその方向に動き出している様な感じはしますが、まだまだ小さな動きしか感じられません。
大きな効果が感じられる動きが、一日でも早く実現することを望みます。

さて、その他の介護給付費等実態調査の詳細を ご覧になりたい方…
厚生労働省の関連サイトにリンクを張っておきますので ご覧ください。

介護給付費等実態調査

介護給付費等実態調査月報(平成29年9月審査分)

過去の記事より

介護給付費等実態調査月報(平成29年8月審査分)


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2017年11月18日 (土)

介護の現場を守るための署名③

11月15日付の「医療介護CBnews」に次の記事が…

介護職員処遇改善の財源、「報酬とは別で」
関連団体・職能団体が厚労相らに要望

医療介護CBnews

そして、一昨日(11月16日)の「介護のニュースサイト Joint」には次の記事が掲載されました。

「介護報酬の引き上げを」
関係団体、182万筆の署名を政府へ提出

介護のニュースサイト Joint

10月6日10月18日に、このブログで紹介した「介護の現場を守るための署名」で集まった署名を政府に提出したことを伝える記事です。
Joint の記事のタイトルにある通り、182万筆の署名が集まったようですね。

Joint の記事によれば…

中心的な役割を担った全国老人保健施設協会の東憲太郎会長はこの日の会見で、「こうして多くの団体が集まって署名活動を行ったのは初めて。約180万筆は過去最多」と説明。提出時には麻生財務相らに直接プラス改定を求めたとした。

介護のニュースサイト Joint:「「介護報酬の引き上げを」 関係団体、182万筆の署名を政府へ提出」より)

そして…

全老健によると、麻生財務相は「介護の団体が一致団結して多くの署名を集めたことを評価したい」と応じた。加藤厚労相は「きちんと対応していく」と述べたという。

介護のニュースサイト Joint:「「介護報酬の引き上げを」 関係団体、182万筆の署名を政府へ提出」より)

今回の 180万筆を超える署名提出で、次の介護報酬の改定が、プラス改定になるほど介護報酬の改定に関する状況は良い状況とは言えません。

ただ、Joint の記事には、8月3日にこのブログで紹介した、「日本介護クラフトユニオンの署名」に関しても、「今月13日に、同様の趣旨の署名30万1213筆を国に提出している介護のニュースサイト Joint:「「介護報酬の引き上げを」 関係団体、182万筆の署名を政府へ提出」より) 」との記述もあり、介護業界の切実さは政府に伝わったものと思います。
ぜひとも、次の介護報酬の改定はプラス改定であって欲しいですね。

ところで、「介護の現場を守るための署名」の提出に関する記事で少し気になることが…
それは、CBnews の記事のタイトルにある、「介護職員処遇改善の財源、『報酬とは別で』」という部分です。

個人的には、介護職員の処遇の改善は介護事業所の売上である、「介護報酬」によって行われるべきだと考えています。
その方が、ビジネスとして あるべき姿だと思いますからね。

しかし、この様な要望が出てくるのですから、介護業界としては その様な考え方をしていない、ということなのでしょうか?
もし、そうならば、いささか疑問を感じます。

過去の記事より

日本介護クラフトユニオンの署名活動

介護の現場を守るための署名

介護の現場を守るための署名②


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2017年10月29日 (日)

平成29年度介護事業経営実態調査

現在、財務省厚生労働省では来年度の介護報酬の改定に向けて議論が続けられています。
そんな中、一昨日(10月27日)、厚生労働省から「平成29年度介護事業経営実態調査結果」が公表されました。

この「介護事業経営実態調査」は、介護報酬を決める上で、とても重要な調査です。
前回の介護報酬の改定がマイナスになったのは、この「介護事業経営実態調査」の結果が大きく影響していました。

その当時の「中日メディカルサイト つなごう医療」の記事によれば…

厚労省が今年3月の介護事業所の経営状況を調べたところ、特養の利益率は8.7%。通所介護(デイサービス)は10.6%だった。財務省は、他産業よりも利益率が高い上、特養に関しては計約2兆円の内部留保があると問題視している。

中日メディカルサイト つなごう医療:「介護報酬引き下げへ」より)

ということで、介護報酬の引き下げ、となったのです。
また、10月18日の投稿「介護の現場を守るための署名②」でも取り上げましたが…

3年前に、全老健と日本認知症グループホーム協会で142万筆の署名を集めて、麻生太郎財務相に持って行ったところ、介護の団体が一致団結しないと意味がない、私たちは動かないと言われた

医療介護CBnews介護報酬プラス改定目指し署名開始へ 財政審をけん制より)

ということも あったようです。
結局、「他の産業より利益率が高い」ということと、「介護の団体が一致団結していない」という理由で、前回は介護報酬を引き下げられたようです。

それでは、「平成29年度介護事業経営実態調査」は、どのような内容だったのか…
「収支差率」を前回の調査結果と比較した表を作ってみました。
(表をクリックすると拡大します。)
Photo
「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられるため、参考数値として公表している。
厚生労働省:「介護事業経営実態調査 平成26年調査分平成29年調査分」より作成)

前回の介護報酬引き下げの影響を受けて、多くの事業体で「収支差率」を悪化させていますね。

それでは、前回の介護報酬引き下げの理由になった、他の産業との比較はどうなっているのでしょうか?
医療介護CBnews」に次の記事によれば…

介護報酬プラス改定目指し署名開始へ
財政審をけん制

医療介護CBnews

18年度介護報酬のプラス改定を求める理由の一つには、法人企業統計の全産業の収支差率が14年度の4.0%から、15年度には4.2%に上昇した一方、介護事業経営概況調査の収支差率で、介護老人保健施設が14年度の3.9%から15年度の3.2%、グループホームが14年度の6.2%から15年度の3.8%とそれぞれ低下するなど、介護サービスの収益環境が悪化していることを挙げている。

医療介護CBnews介護報酬プラス改定目指し署名開始へ 財政審をけん制より)

とのことです。
仮に記事に書かれている通りであれば、介護事業の収支差率が、他の産業を下回っているわけですから、今回は介護報酬を引き上げないといけないですよね。

また、前回の介護報酬引き下げの理由になった、「介護の団体が一致団結していない」という理由に関しても、10月18日の投稿「介護の現場を守るための署名②」でも取り上げた通り、介護関連の団体などが一つになって全国規模で署名活動を しているわけですから、こちらも引き下げの理由は解消されています。

ただ、財務省は今回も介護報酬の引き下げを考えているようですね。

財務省、介護報酬のマイナス改定を要求
訪問・通所の回数上限や総量規制も

介護のニュースサイト Joint

こちらの記事によれば、財務省は介護事業所が「規模の小さな法人が多くを占めていることから、中小企業の利益率と比べて多寡を判断するのが妥当」であり、他の中小企業と比較すると「介護サービス全体をみてもおおむね良好な状況にある」と説明しているとのことです。

仮に記事に書かれている財務省の説明が妥当であるとして…
介護事業所の倒産が増えているのは、なぜなんでしょう?
職業として介護に従事している人達の賃金が上がらないのは、なぜなんでしょう?

大いに疑問を感じてしまいます。

過去の記事より

介護の現場を守るための署名②


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2017年10月28日 (土)

介護給付費等実態調査月報(平成29年8月審査分)

昨日(10月27日)、厚生労働省より、「介護給付費等実態調査月報(平成29年8月審査分)」が公表されました。

今月も介護給付費等実態調査のデータの 65歳以上の要支援・要介護者の増加状況と、65歳以上の人口の増加状況を比べてみました。

下の表が その結果です。
H2908
厚生労働省介護給付費等実態調査」及び総務省統計局人口推計」より作成)
(端数処理の関係で、データに一部 不自然なところがあります。ご了承ください。)

要介護の増減率の7月と8月の比較は次の通りです。
認定者 受給者
7月 8月 7月 8月
要介護1 3.48% 3.39% 3.97% 4.17%
要介護2 2.24% 2.12% 2.41% 2.67%
要介護3 2.99% 2.88% 2.89% 3.20%
要介護4 3.12% 3.07% 2.96% 3.14%
要介護5 0.11% -0.11% 0.25% 0.17%
要介護全体 2.57% 2.46% 2.71% 2.91%

8月は認定者の増加率が7月を下回っていますが、受給者は要介護5を除き7月を上回っています。
介護保険の財政面的には悪い傾向ですね。

もっとも、この問題は1ヶ月毎の認定者や受給者の増減だけで、良い傾向・悪い傾向の判断すべきことではありませんよね。
長期的に増加傾向にあるのか、減少傾向にあるのかで判断すべきことでしょう。

そして、長期的に増加傾向にあるのであれば、いかにして増加傾向を抑えるかが重要なのだと思います。

増加傾向を抑えるために必要なことは、「予防」だと思うのですが、介護保険制度の中で必ずしも重要視されていないような感じがするのは気のせいでしょうか?

さて、その他の介護給付費等実態調査の詳細を ご覧になりたい方…
厚生労働省の関連サイトにリンクを張っておきますので ご覧ください。

介護給付費等実態調査

介護給付費等実態調査月報(平成29年8月審査分)

過去の記事より

介護給付費等実態調査月報(平成29年7月審査分)


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2017年10月25日 (水)

地域包括支援センター

自分自身や家族などに介護が必要になった時、まず何を すべきでしょうか?
色々なことが考えられますが、とりあえず、「どこかに相談」ということになると思います。

それでは、一体どこに相談したら良いのでしょうか?
これも色々な相談先が考えられますが、各地域にある「地域包括支援センター」が よろしいのではないかと…

地域包括支援センター


どんなところか、ご存知ですか?
厚生労働省が目指している、「地域包括ケア」を実現する上で、中核的な役割を果たす機関で、その業務内容は次のスライドの通りです。
(スライドの画像をクリックすると拡大します。)
Photo_2
厚生労働省:「地域包括支援センターの概要」より)

スライドには、「住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。」とありますよね。
そして、 主な業務の中には、「総合相談支援業務」とあります。
ですから、介護などで困ったときは、「地域包括支援センター」に相談すれば、次に何をしたら良いか教えてくれます。

ところが、その「地域包括支援センター」の認知度ですが、必ずしも高くないようですね。
株式会社ウェブユニオンという会社と一般社団法人介護離職防止対策促進機構という団体が、開催したセミナーの参加者に「地域包括支援センター」を知っているか尋ねているのですが…

結果は次の通り…
Photo
株式会社ウェブユニオン:「当社実施介護セミナー参加者の介護に関する意識調査」より)

「知っていた」と答えた方が、全体の 34.3%…
さすがに、60歳以上では半数を超える方(55.3%)が、「知っていた」と答えていますが、介護が身近になる世代、ということを考えると必ずしも高いとはいえません。

ですから、この機会に介護などで困ったときは、「地域包括支援センター」に相談、と覚えておいて下さい。
ただ、お住まいの地域の どこに「地域包括支援センター」があるか分からないと相談を することは出来ませんよね。

厚生労働省の web site を調べてみたところ、全国の包括支援センターの一覧が出ていましたので転載させていただきました。
参考にしていただければ幸いです。

全国の地域包括支援センターの一覧
(都道府県のホームページへリンク)
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県
東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県
山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
厚生労働省老健局振興課調べ(平成29年4月時点)
※ 都道府県でのホームページ更新等に伴い、掲載ページが変更になっている可能性があります。
厚生労働省地域包括ケアシステム」より)

過去の記事より

認知症「ひとり歩き」さぽーとBOOK


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2017年10月14日 (土)

存命中の相続放棄

10月8日付で週刊実話のサイトにこんな記事が掲載されました。

父の財産相続放棄で人生最大のトラブルを回避できた長嶋一茂

週刊実話

長嶋家の事情を詮索するつもりはないのですが、ちょっと気になることが…
存命中の相続の放棄は出来なかったはず…

条文を確認してみると…

第九百十五条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

とあります。
「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」とありますから、相続が発生する前、つまり被相続人の存命中は相続放棄が出来ない、ということです。

ご存じのと思いますが、一茂氏の父上 茂雄氏は まだ生きていらっしゃいます。
どのような方法で相続を放棄されたのか…
とても興味があったので記事を読んでみたのですが、相続の放棄について具体的な方法は何も書かれていませんでした。

とはいうものの、「相続を放棄した」と公言されたわけですから、何らかの方法はあるはず…
一般的にどのような方法が考えられるか、ちょっと調べてみました。
色々と調べてみた結果、見つかったのが、「遺留分の放棄」という方法でした。

民法では、「遺留分の放棄」について次の様に規定しています。

第千四十三条
(遺留分の放棄)

  1. 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
  2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

「相続の開始前における遺留分の放棄は…」とありますから、被相続人が存命中でも可能です。
ただし、「遺留分」という制度が、遺言書により特定の相続人に財産が集中した場合、兄弟姉妹以外の法定相続人が不利益を被らないようにするための制度ですから、遺留分の放棄は遺言書よる相続が前提となります。
したがって、法定相続による相続を行った場合は何の効果もありません。

また、遺留分の放棄は撤回することも可能なようですし…
(詳細は次のリンクで ご確認下さい。)

遺留分放棄の撤回

あなたの弁護士

遺留分放棄の撤回はできる?許可取消のための条件とは

お金の知りたい!

いずれにしても、完全な方法ではないようですね。

過去の記事より

世の中の人がしている相続対策


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2017年9月28日 (木)

介護給付費等実態調査月報(平成29年7月審査分)

本日(9月28日)、厚生労働省より、「介護給付費等実態調査月報(平成29年7月審査分)」が公表されました。

今月も介護給付費等実態調査のデータの 65歳以上の要支援・要介護者の増加状況と、65歳以上の人口の増加状況を比べてみました。

下の表が その結果です。
H2907
厚生労働省介護給付費等実態調査」及び総務省統計局人口推計」より作成)
(端数処理の関係で、データに一部 不自然なところがあります。ご了承ください。)

要介護の増減率の6月と7月の比較は次の通りです。
認定者 受給者
6月 7月 6月 7月
要介護1 3.53% 3.48% 3.95% 3.97%
要介護2 2.26% 2.24% 2.34% 2.41%
要介護3 3.10% 2.99% 3.11% 2.89%
要介護4 3.21% 3.12% 3.22% 2.96%
要介護5 0.13% 0.11% 0.44% 0.25%
要介護全体 2.63% 2.57% 2.80% 2.71%

7月は要介護1と2の受給者数で6月の増加率を上回っていますが、その他は下回っています。
したがって、要介護全体では6月の増加率を下回っています。
介護保険の財政面だけを考えれば良いことですよね。


その他の介護給付費等実態調査の詳細を ご覧になりたい方…
厚生労働省の関連サイトにリンクを張っておきますので ご覧ください。

介護給付費等実態調査

介護給付費等実態調査月報(平成29年7月審査分)

過去の記事より

介護給付費等実態調査月報(平成29年6月審査分)


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より以前の記事一覧