介護保険のことば(28)介護老人保健施設
介護保険の用語などの簡単な説明、今日は「介護老人保健施設」についてです。
「介護老人保健施設」については、「介護保険法」第8条第27項で、次のように規定しています。
第8条 |
この条文では、前半で「介護老人保健施設」について、後半で「介護保健施設サービス」について規定しています。 まず「介護老人保健施設」から… 「『介護老人保健施設』とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第94条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいい」となっています。 最初の要介護者のところにカッコ書きがあり、「その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。」となっていますので、該当の厚生労働省令を確認してみます。 この厚生労働省令は、「介護保険法施行規則」第20条のことで、次のように規定しています。
この規定を整理すると
となります。 つまり、「病状が安定期にあり」、「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療」が必要な要介護者ということ 「病状が安定期にあり」は、特に問題ないと思います。 「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療」についてですが、介護保険法の条文の「介護老人保健施設」の規定をしている箇所の後半が、「施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」となっており、「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療」と同じ表現を使っている部分があります。 つまり、「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療」とは、「介護老人保健施設」で提供されるサービスの一部ということになります。 したがって、「介護保険法施行規則」第20条は、「病状が安定期にあり、介護老人保健施設で提供される介護サービスが必要な要介護者」と解釈すればよろしいかと… では、条文の次の部分に移りましょう。 「施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」という部分です。 これは「施設サービス計画(ケアプラン)」に基づいて、看護、医学的管理の下における介護など必要な介護サービスが提供される施設」と解釈しておきます。 次の「第94条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいい」ですが、介護保険法第94条第1項で規定している内容は「開設許可」です。 これまでの内容をまとめると… |
「介護老人保健施設」とは
病状が安定期にあり、介護老人保健施設で提供される介護サービスが必要な要介護者に対して
施設サービス計画(ケアプラン)に基づいて
看護、医学的管理の下における介護など必要な介護サービスが提供される施設で
都道府県知事の開設許可を受けたもの
となります。
次に「介護保健施設サービス」ですが… 「『介護保健施設サービス』とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。」となっていますので、これも整理すると… |
「介護保健施設サービス」とは
介護老人保健施設に入所する要介護者に
施設サービス計画(ケアプラン)に基づいて行われる
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
となります。
「介護保健施設サービス」と「介護福祉施設サービス」の違いですが、「介護保健施設サービス」は「看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話」となっており、「介護福祉施設サービス」は「介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話」となっています。 |
過去の記事より
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